(受講資格)
第1条 受講者は、日本肺理学療法研究会会員であり、次に掲げる各号に該当しなければならない。
(1)呼吸介助手技の指導に従事したいと希望する者
(2)日本肺理学療法研究会の別に認める呼吸介助手技技術講習会(アドバンスコース)を2回以上受講している。
(3)各講習会会長(代表者)推薦があること。
(4)初回呼吸介助手技技術講習会を受講してから2年以上の臨床経験があること。
(受講手続)
第2条 指導者養成コースを受けようとする者は、本研究会の定める受講申し込みに必要な書類を添え、受講料と共に、所属研究会団体長を経て、本研究会に提出しなければならない。本条による必要書類とは、受講申請書、アドバンスコース修了書、所属する団体長の推薦状
(養成講習会)
第3条 養成講習会は本研究会の開催する講習会でなければならない。講習会は座学、実技、実習からなり講習時間は合計12時間以上でなければならない。実技講習会は受講者6人につき指導者1人以上を配置しなければならない。
受講料は20,000円とする。
(指導員認定)
第4条 日本肺理学療法研究会呼吸介助手技指導者養成コースにおいて指導員としての資質が認められた者(判定は理事3名全員が合格と認めた者)。指導員としての認定は養成講習会を受講した後、日本肺理学療法研究会が主催するベーシックコース、アドバンスコースにおいて指導実技研修各2回以上受講、および2回以上の指導者研修会の参加をもって理事の承認を受けて指導員として認定する。
*日本肺理学療法研究会の別に認める呼吸介助手技技術講習会とは
1)日本肺理学療法研究会 アドバンス コース
2)大阪呼吸介助手技研究会 アドバンス コース
3)岐阜県内部障害リハビリテーション研究会 アドバンスコース
2024年10月19日 一部改正