(任務)
第1条 指導員は呼吸介助手技の正しい理解と確かな技術をもって、その普及および発展に務めなければならない。
(資格)
第2条 指導員は本研究会の公認する呼吸介助手技技術講習会の指導員となることができる。
(資格の確認)
第3条 指導員は、指導員ライセンスの交付を受けなければならない。
(義務)
第4条 指導員は、次の号に掲げる義務を負うものとする。
(1)指導員の任務を完遂するため、積極的に指導者研修会に出席するものとする。
(2)指導員は、本研究会の事業には、優先的に参加しなければならない。
(資格の停止)
第5条 指導員で、次の各号に掲げる一に該当する者は、指導員の資格を停止するものとする。
(1)指導員研修会に2年続けて欠席したとき。
(2)年会費を納期までに納入しないとき。
(資格の喪失)
第6条 指導員で、次の各号に掲げる一に該当する者は、理事会の決定によって、指導員の資格を喪失するものとする。
(1)指導者として対面を汚すような行為があったとき
(2)本研究会会則第7条の規定により、会員の資格を喪失したとき
(3)正当な理由なくして、指導員研修会に3年続けて欠席したとき
指導員で辞任したいときは、その理由を付し、本会会長にその旨を届出て、理事会で承認された者は、指導員の資格を喪失するものとする。
(規定の改廃)
第7条 この規定の改廃は、理事会の議決による。