第1章総則
第1条 本会は肺理学療法を通じて社会に貢献しようとする者で構成し、「日本肺理学療法研究会」と称する。
第2条 本会は事務局を持ち、総会において別に定める場所に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は肺理学療法の普及と発展に寄与する事を目的とする。
第4条 本会は肺理学療法の研究会等を行い、会員相互に情報交換と親睦を計る。
第3章 会員
第5条 本会は、本会の認める基礎講習会を終了し、肺理学療法を通じて社会に貢献しようとする者で構成し、入会金の納入をもって、会員の資格を得る。
第6条 会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納めなければならない。
第7条 会員が会費を3年間滞納した場合は総会の議決を経て退会扱いとすることができる。
第8条 既納の会費、その他の拠出金品はいかなる理由があっても、これを返還しない。
第9条 本会は、寄付を受けることができる。
第4章 役員
第10条 本会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事 3名
事務局長 1名
監事 1名
第11条 本会には相談役及び顧問を置くことができる。相談役は理事会に出席し、意見を述べ、議決に参加することが出来る。顧問は会長の招集により理事会に出席出来、意見を述べることが出来る。
第12条 会長は総会において選出し、他の役員は会長が任命する。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
第14条 役員に欠員を生じた時はすみやかに選出する。
第15条
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
第16条 監事は民法第59条の職務を行う。
第5章会議
第17条 会議は総会及び役員会とする。
1.総会は本会における最高の議決機関である。
2.役員会は総会に次ぐ議決機関である。
第18条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
第19条 総会の議長は、その都度出席者の互選で定める。
第20条 総会での議決は出席者の2分の1以上の賛成をもって可決する。
賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第6章 会計
第21条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日をもって終わる。
第22条 監事は、総会時に会計監査報告を行う。
第7章 会則の変更
第23条 この会則は総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
補則
1.本会則は、平成2年12月15日より効力を発する。
2.本会則は、平成3年11月17日一部改正により施行する。
3.本会則は、平成11年12月5日一部改正により施行する。
4.本会則は、平成17年9月23日一部改正により施行する。
5.本会則は、平成24年9月15日一部改正により施行する。
6.本会則は、平成29年9月16日一部改正により施行する。
細則
[事務局に関する事項]
1 本会は事務局を大阪市立総合医療センター リハビリテーション科に置く。
[会費に関する事項]
1 本会は正会員の年会費を1,000円とする。
2 本会は正会員の入会金を1,000円とする。
[選挙に関する事項]
1 会長の選挙を会則12条に基づきこの規定によって行う。
2 この細則は、平成3年11月17日より施行する。
3 選挙管理委員の任期は2年とする。
4 選挙管理委員会は、投票日の60日前に公示をし、立候補を受付なければならない。
5 立候補者がない時は、役員会において候補者を推薦する。
6 選挙は総会において行う。
7 投票は選挙管理委員会の所定の用紙を用いて行うものとする。尚白票も有効とする。
8 有効投票は、投票総数の3分の2以上なくてはならない。
9 有効投票数の過半数に達したものを当選とし、過半数に達しない場合は上位2名で決選投票を行い、上位の者を当選とする。
10 候補者数が定員の場合は、総会において信任投票を行い、過半数をもって信任とする。不信任の場合には、役員会において候補者を推薦し、再度総会において信任投票を行う。
11 やむをえない事情がある場合は会則12条にかかわらず、会長選挙を郵送投票で行うことができる。
12 前項の場合、投票総数の2分の1以上の得票で当選とする。
[慶弔規定に関する事項]
1 役員経験者本人が死亡した場合、本会より花1基を供する。
付則
1 この細則の改廃にあたっては、総会の議決を得なければならない。
2 この細則は、平成3年11月17日より施行する。
3 この細則は、平成11年12月5日一部改正により施行する。
4 この細則は、平成12年10月21日一部改正により施行する。
5 この細則は、平成14年12月8日一部改正により、平成15年4月1日より施行する
6 この細則は、平成16年10月11日一部改正により施行する。
7 この細則は、平成24年9月15日一部改正により施行する。
8 この細則は、令和4年3月6日一部改正により施行する。